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医療法7次改正のポイント①

医療法7次改正では以下の点が改正されました。

≪平成27年医療法改正の概要≫
①地域医療連携推進法人制度の創設
②医療法人制度の見直し
 ⅰ 医療法人の経営の透明性の確保
 ⅱ 医療法人のガバナンスの強化に関する事項
 ⅲ 医療法人の分割等に関する事項
 ⅳ 社会医療法人の認定等に関する事項

今回は上記の改正の中でも実務的に対応が必要な、② ⅱ 医療法人のガバナンス強化に関する事項について取り上げていきます。

※ガバナンス強化に関する事項
医療法人に対する理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定するとともに、理事会の設置、社員総会の決議による役員の選任等による所要の規定が整備されました。

実務上、どの医療法人にも該当する議事録関係、定款変更についてワンポイント解説します!

議事録関係
・社員総会、評議員会、理事会の議事録の記録事項(議事録に記載しなければならない事項)が示されました。

ポイント☝ 理事会議事録については、出席した理事及び監事の署名又は記名押印が必要なので、注意が必要です!

(定款で理事会に出席した理事長及び監事に変更可です)。

・理事の競業及び利益相反行為について、理事会において当該取引につき重要な事実を開示、その承認が必要な旨が明記されました。

ポイント☝ ここで注意が必要な点は、例えば不動産登記において医療法人と理事との間で不動産の取引が利益相反に該当する場合です。
改正前は当該取引について、都道府県知事への特別代理人の選任申請が必要でしたが、改正後はこの手続きが不要となり理事会で承認を受けることになりました。

つまり!不動産登記申請の添付書類として理事会議事録が必要ということです。

また、理事会の構成員である理事については登記事項ではないため、理事であることを証明する必要もあります。
(理事であることの証明書や理事選任時の社員総会議事録等ありますが、行政によって対応が異なるようですので、各自治体、法務局に事前にご確認ください。)

医療法7次改正 議事録関係のワンポイント解説はここまで!次回は定款変更の必要性についてご説明します!

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