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医療法7次改正のポイント②

医療法7次改正ワンポイント解説の続きです。

本日は、医療法が改正されたことで定款変更は必要なのか?という点です。

例えば今回の改正で理事会の設置が義務付けられたことで、代表理事の選定方法を理事の互選にしている医療法人についてはすべて定款変更が必要ということなのでしょうか…。

定款変更
・「理事会に関する規定」が置かれていない場合には、施行日(平成28年9月1日)から、2年以内に定款の変更に係る認可申請を要すること。

ポイント☝

この理事会に関する規定については、『ただし、「理事会」に関して、変更前の定款例又は寄付行為例に倣った規定が置かれている場合は、この限りではない。』とされています。これは、変更前の定款に「会議」の規定が存在し、その規定内容が理事会を含んでいると解されるものについては、必ずしも2年以内に改正後の定款例と同様の規定を設けなくても良いということです。変更前の定款例又は寄付行為例に倣って作成された定款の医療法人も多いかと思われますので、この規定がある場合には2年以内の定款変更手続きは不要です!

ただし、上記規定が置かれているかも含め、今回の改正のガバナンス強化の観点からも一度定款の見直しをお勧めします。

 

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