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労働者派遣法の改正点について③

③ 特定労働者派遣事業の廃止

今回は平成27年改正のうち「特定労働者派遣事業の廃止」についてまとめました。

【特定労働者派遣事業の廃止】

特定労働者派遣事業は、人材派遣会社で常時雇用(継続して1年以上雇用される見込みがあること)している労働者を派遣する派遣事業です。つまり、派遣元と派遣労働者との間に継続的な雇用関係が存在していることを前提としているため、事業開始の要件として「厚生労働大臣への届出」のみでした。
しかし、実務上「1年以上の継続雇用の見込み」があればよいとされていたため、派遣労働者の雇用は極めて不安定であり、また、特定労働者派遣事業を営む事業所が労働者派遣法・労働基準法・労働安全衛生法などの法令違反により是正指導や事業改善命令などの行政指導を受けるケースが多く問題視されていました。
そこで、平成27年改正により、これまでの「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」という区別を廃止し、労働者派遣事業のすべてが許可制となります(なお、名称も単に「労働者派遣事業」と呼ぶことになります)。

<経過措置>

ただし、特定労働者派遣事業廃止に伴う影響が大きいこともあるので、経過措置として、平成30年9月29日まで特定労働者派遣事業を継続することができます(改正労働者派遣法附則6条)。
したがって、継続的に派遣事業を行っていくことを予定している特定労働者派遣事業のみを行っている事業所については、「労働者派遣事業の許可」を取得しないと労働者派遣事業を行うことができなくなりますので、早めの準備が必要です。

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