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労働者派遣法の改正点について

① 労働者派遣法の概要

平成27年9月11日に成立した改正労働者派遣法および平成27年10月1日から適用される労働契約申込みみなし制度について事務所の備忘録としてまとめました。
まずは

①労働者派遣法の概要 を確認し、
②改正労働者派遣法の概要
③特定労働者派遣事業の廃止
④派遣期間の制限
⑤労働契約申込みみなし制度 

についてまとめています。

【労働者派遣法の概要】

労働者派遣法が適用される労働者派遣とは、派遣元事業主(人材派遣会社)が自己の雇用する労働者(派遣労働者)を、派遣先事業主(派遣労働者の受入会社)に派遣し、派遣労働者は、派遣先事業主の指揮命令を受けて、派遣先事業の業務に労働することをいいます。
派遣労働者と一般労働者とでは、指揮命令をする主体に違いがあり、一般労働者の場合は、雇用されている勤務先企業の指揮命令を受けて労働を提供することになりますが、派遣労働者の場合は派遣先企業が指揮命令をし、派遣先企業の業務に対し労働を提供することになります。
労働者派遣事業の種類としては一般労働者派遣と特定労働者派遣の2種類がありますが、今回の改正で特定労働者派遣は廃止されることになりました(詳細は③をご覧ください)。
なお、以下の業務については、派遣労働者を派遣することはできません。
1 港湾運送・建設・警備の業務
2 医療関連業務
ただし、医療関連業務については、紹介予定派遣(派遣就業が終了した後に派遣先企業に職業紹介をすることを予定して行う派遣)であれば、全ての医療関係業務について労働者派遣が認められています。

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